会員規約
トドロキボウル(以下「センター」という。)は、良好な施設内環境を維持するため、センターご利用の条件につきまして、「入会資格」ならびに「禁止事項」、「会員資格喪失」、「利用の禁止」、「利用の一部制限」を下記のように規定いたします。
第1条(定義)
本会則は「トドロキボウル」(以下センターという)の会員ならびにセンターに入会しようとする方に適用します。
第2条(目的)
本センターは、センター会員がボウリングを通じて健全明朗な社交機関とし、健康促進、健康維持、心身の育成、および会員相互の親睦ならびに健康とボウリングの振興を図ることを目的とします。
第3条(管理運営)
本クラブのすべての施設は、「株式会社貴敬 トドロキボウル」(以下会社という)が経営し、会社は管理運営にあたる事務所を施設内トドロキボウルにおきます。
第4条(会員制)
- センターでの構成する各種サービスゾーンの利用範囲、条件および特典については別途定めることとする。
- 会員が、センター諸施設を利用するときは、会員証を提示していただきます。
第5条(入会資格)
本センターの入会資格は、以下のとおりとし、その項目すべてに該当する方とします。
- 各会員制度において、別途定める資格に該当する方。
- センターの諸施設の利用に耐え得る健康状態であること。
- 本会則に同意した方。
- 暴力団関係者でない方。
- 過去にセンター(会社)より除名・退会などの通告を受けていない方。
第6条(入会手続き)
本センターに入会しようとするときは、以下に定める手続きを行うことにより、入会手続きが完了します。
- 所定の申込書類により入会申し込み手続きを行っていただきます。
- 会員区分に従って諸費用を含めセンターに支払っていただきます。
- 未成年の方が入会しようとするときは、所定の申込書類により、親権者の同意を得た上で、申し込みいただきます。この場合親権者は、自らの会員資格の有無にかかわらず、本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第7条(諸手続き)
- 会員は入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続きを行っていただきます。
- センターより会員の住所あてに通知する場合は、会員から申し出のあった最新の住所あてに行い、通知の発送をもって通知の効力を有するものとします。
第8条(個人情報)
会社は、会社の保有する会員の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針にしたがって管理します。
第9条(諸費用)
- 会員区分毎の諸費用は、別に定めます。
- 会員は、別に定める諸費用納入期日までに、それぞれの諸費用を払い込みいただきます。
- 一旦納入した諸費用は、原則として返還できません。
第10条(会員資格の取得)
第6条の入会手続きが完了し、本センターが発行する会員証を受け取り、手続きなどに定めた利用開始日が到来したときに、会員資格を取得したものとします。
第11条(会員資格の相続・譲渡)
本センターの会員資格は、ほかの方に相続・譲渡できません。
第13条(諸規則の遵守)
会員は、本センターの利用にあたり、本会則および施設内諸規則を順守し、施設スタッフの指示に従っていただきます。
第14条(禁止事項)
会員は、センター内、施設管内で次の行為をしてはいけません。
1 他の方や、施設スタッフを誹謗 中傷すること。
2 他の方や、施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束するなどの暴力行為。
3 大声、奇声を発したり、他の方や施設スタッフの行く手をふさぐなどの威嚇行為や迷惑行為。
4 物を投げる。壊す。叩くなどほかの方やスタッフが恐怖を感じる危険な行為
5 センターの施設 器具 備品の破壊や備え付け備品の持ち出し。
6 他の方や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかけるなどの行為。
7 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束するなどの迷惑行為。
8 痴漢、のぞき、露出 唾をはくなど、法令や公序良俗に反する行為。
9 刃物など危険物の管内持ち込み
10 物品販売や、営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
11 賭博行為
12 高額な金銭、貴重品のセンターへの持ち込み
13 施設運営、競技会など各種運営への妨げる行為や迷惑行為
第15条(損害陪乗責任免責)
- 会員が本センター施設利用中、会員自身が受けた損害に対して、会社は、会社の故意または重大な過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。非会員以外についても同様とします。
- 会員同士の間に生じた係争やトラブルについて、一切関与いたしません。
第16条(会員の損害賠償責任)
会員が本センター諸施設の利用中、会員の責に帰する事由により会社または第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。非会員についても同様とし、会員が連帯して責を負うものとします。
第17条(会員資格喪失)
会員は、次の次号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利も喪失します。
- 第20条において除名されたとき。
- 会員本人が死亡したとき
- 第6条により
- 入会手続きをした施設の全部を閉鎖したとき
- 法人 団体会員においては、法人・団体会員契約の終了・変更により会員資格を喪失したとき。
- 他の方や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。
第18条(休会)
本センターには、休会制度はございません。
第19条(退会)
会員は自己都合により退会するときは、センターが定めた期日までに、センター所定の書面により手続きを完了していただきます。センターは退会手続きが完了するまで、諸費用を請求する権利を有します。
第20条(会員除名)
次の各号に該当する場合、センターはその会員を除名することができます。
1 第5条の入会資格を喪失したとき。
2 入会時、虚偽の氏名・住所・生年月日・電話番号にて入会した場合。
3 本センターの規約および定めている諸規則に違反したとき。
4 他の方及びボウリング場の名誉、信頼を棄損した場合。
5 他の方及びボウリング場の秩序を乱した場合。
6 他の方や施設スタッフを誹謗 中傷し、本センターに被害の届け出があったとき
7 他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為があったとき。
8 大声、奇声を発したり、他の方や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為があったとき。
9 物を投げる、壊す、叩くなど、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為があったとき。
10 クラブの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品を持ち出したとき。
11 他の方や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為があり、本クラブに届出があったとき。
12 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為があり、業務に支障を来したとき。
13 賭博、痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為があったとき。
14 刃物など危険物を館内へ持ち込んだとき。
15 物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動を行い、施設スタッフの中止勧告に従わないとき。
16 諸費用の支払いを連続して二ヶ月怠ったとき。
17 法令に違反したとき。
18 その他会社又は本センターが、会員としてふさわしくないと認めたとき。
第21条(施設の一時的閉鎖・一時的休業)
次の各号に該当するときや、下記に関わる急を要する場合センターは、諸施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができます。あらかじめ予定されている場合は、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。但しこれにより会員の会費支払義務が軽減されたり免除されることはありません。
- 気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。
- 施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき。
- 定期休業等による場合
- その他重大な事由によりやむを得ないとき。
第22条(利用の禁止)
次の各号に該当するときは、施設利用を禁止します。
- 暴力団関係者である場合。
- 刺青、タトゥーがあるとき。
- 集団感染するおそれのある疾病を有する場合。
- 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する場合。
- 過去に会社より除名の通告を受けていた場合。
- その他、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき。
第23条(利用の一部制限)
次の各号に該当するときは施設利用を一部制限します。
- 飲酒等により、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき。
- 医師から運動等を禁じられているとき。
- その他、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき
第24条(諸費用の変更ならびに運営システム変更について)
- 会社は、本会則に基づいて会員が負担すべき諸費用について会社が必要と判断したときは変更することができます。
- 前項同様に施設運営システムを、会社が必要と判断したときは変更することができます。
- 前2項を変更するとき、会社は一ヶ月前までに、会員にこれを告知します。
- 法人 団体会員においては、法人団体会員契約の変更により諸費用等が変更になるときはそれに従っていただきます。
第25条(会員証の発行および会員証の掲示)
センターは会員に対して会員証を発行する。この会員証は、センターにおいて掲示することにより第26条の特典をうけることができる。会員証を紛失された場合は、センターに速やかに連絡し、再発行手続きをうけるものとする。再発行料金 500円を支払うものとする。
第26条(特典)
会員は、下記に揚げる各種特典をうけることができる。ただし特典内容については、センターが定めるものとする。
1 ゲーム料金の割引
2 アベレージ管理
3 ハンデキャップ算出
4 競技会 トーナメント リーグ戦の参加費の割引(一般参加資格がある場合)
5 レンタルロッカーの申込可能
6 料金体系の変更や運営方法の変更に伴い改定する場合がある。
第27条(会則の改定)
会社 施設は会則などの改定を行うことができます。なお、改定を実施するときは、会社は早めに告知し、改定した会則などの効力は、全会員におよぶものとします。